最終更新日:2024年2月26日
「浄化槽」は、し尿と生活雑排水(台所、洗濯、風呂等の排水)を沈殿分離や微生物の作用によって処理し、それを消毒し、河川などの公共用水域等へ放流する施設をいいます。
平成13年4月1日から浄化槽法の改正により、下水道区域外の地域では「合併処理浄化槽」の設置が義務付けられています。
既に設置されている単独処理浄化槽を使用している方は、合併処理浄化槽の設置に努めることとされています。
従来は、し尿のみを処理する「単独処理浄化槽」も含め「浄化槽」と定義されていましたが、平成13年4月1日からは、すべての生活排水を処理する「合併処理浄化槽」のみが「浄化槽」と定義されました。
浄化槽とは、水洗トイレからの汚水等を微生物の作用により浄化し、きれいな水にして放流する設備のことです。
浄化槽は、その構造から「単独処理浄化槽」と「合併処理浄化槽」に大別されます。
単独処理浄化槽は、トイレの汚水だけを処理します。キッチン、お風呂、洗濯などから出る「生活雑排水」は処理されることなく、そのまま水路などへたれ流されるため、悪臭や水質汚濁の原因となっています。
合併処理浄化槽は、トイレの汚水と生活雑排水の両方を処理します。
設置されている浄化槽が、「合併」か「単独」かわからない場合は、保守点検を依頼している事業者へご確認ください。
単独処理浄化槽やくみ取り便槽では、トイレの排水以外の生活雑排水は処理されずに排水されることから、河川や周辺の生活環境に悪影響を与えることになります。
合併処理浄化槽への転換をご検討ください。
また、村では、合併処理浄化槽設置に対する補助を行っていますので、お気軽にお問合せください。
合併処理浄化槽設置事業補助金について
浄化槽は維持管理が重要です。浄化槽を使用する場合は、浄化槽法で「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つを行うことが義務付けられています。
法定検査とは、浄化槽の設置工事や保守点検・清掃が適正に行われ、浄化槽の昨日が発揮されているかどうかを検査するものです。使用開始後4カ月目から5か月間に受検する「設置後の水質に関する検査」(7条検査)と、その後毎年1回定期的に受検する「定期水質検査」(11条検査)の2種類があります。
「保守点検」「清掃」「法定検査」を毎年実施し、浄化槽の維持管理をお願いします。