最終更新日:2024年7月1日
合併処理浄化槽の設置・管理をされている方を対象に、浄化槽法で定める清掃(汲み取り)費用について、令和6年4月1日から補助金を交付します。
(1)合併処理浄化槽を設置・管理している方
(2)合併処理浄化槽を適切に維持管理(保守点検や法定検査)している方
※対象となる浄化槽は下水処理区域外の地域で設置・管理する合併処理浄化槽のみです。
※汲取り式や単独浄化槽は対象外となります。
清掃に係る費用の1/2
1基につき年1回 上限20,000円
・合併処理浄化槽の清掃及び清掃業者への支払いが終了したら交付申請をお願いします。
・交付申請時には、清掃費用の領収書、清掃の記録、直近2回分の維持管理点検表、法定検査結果書が必要になりますので、補助金申請を予定している方は無くさずに保管をお願いします。
交付申請書兼実績報告書(様式第1号の2)(rtf type/81KB)
生活排水による公共用水域等の汚濁防止と生活環境の向上を目的に、小谷村では合併処理浄化槽を設置する方に対し補助金を下記のとおり交付しております。なお、予算の範囲内での交付となりますので、設置を検討される方はお早目にご相談をお願いします。
処理区番号 | 処理区名 |
---|---|
1 | 白馬乗鞍 |
3 | 雨中 |
4 | 千国 |
5 | 土倉 |
6 | 下里瀬 |
(注意)この補助事業は、上記処理区域以外に設置される合併浄化槽のみが対象となります。
区分 | 補助限度額 | |
---|---|---|
合併処理浄化槽 | 5人槽 | 390,000円 |
6~7人槽 |
474,000円 |
|
8~10人槽 |
660,000円 |
|
11~20人槽 | 1,002,000円 | |
21~30人槽 | 1,545,000円 | |
31~50人槽 | 2,129,000円 | |
51人槽~ | 2,429,000円 |
下記に該当する場合は、各種届出書を小谷村役場建設水道課水道係にご提出をお願いします。
〇浄化槽の管理者を変更した場合
〇浄化槽の使用を休止した場合
※休止とは、清掃(全量引き抜きと水張り)と消毒剤を撤去したものを言います。
〇浄化槽の使用を再開した場合
※再開とは、休止していた浄化槽を再開したものを言います。
〇浄化槽を廃止した場合
※廃止とは、建物の取り壊し等に伴い、浄化槽を撤去したものを言います。
詳細については、小谷村役場建設水道課水道係までお問い合わせください。