福祉医療
最終更新日:2018年8月23日
福祉医療とは
医療機関の窓口で支払った医療費について、支給する制度です。
支給対象者の方には500円若しくは2割(高齢者区分)の負担額を除いた医療費について全額お返しします。
※平成30年度8月診療分から、18歳までの児童の福祉医療費給付方式が変更になりました。
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福祉医療の支給対象者
乳幼児等区分
出生から18歳到達後の3月31日まで
障害者区分 (所得制限あり)
- 身体障害者手帳1級、2級、3級
- 療育手帳A1、A2、B1
- 精神保健福祉手帳1級、2級(通院のみ)
- 65歳以上国民年金法施行令別表該当
父子・母子家庭区分 (所得制限あり)
- 18歳未満又は、20歳未満高等学校卒業までの子どもを扶養している父母
- 扶養されている18歳未満又は、20歳未満高等学校卒業までの子ども
高齢者区分 (所得制限あり)
68~70歳未満の者
福祉医療制度利用について
住民福祉課住民係 電話 0261-82-2581(直通)
- 長野県内の医療機関を受診した場合、受診医療機関の窓口に必ず受給資格者証を提出して下さい。
- 県外の医療機関を受診した時や長野県内の医療機関で受給資格者証を提出できなかった時は、受給資格者証・領収書をお持ちの上、役場住民福祉課住民係にて申請を行って下さい。
- 福祉医療の申請・ご相談は、役場住民福祉課住民係まで。
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