最終更新日:2021年7月30日
『国民健康保険税』は、国保収入の3分の1以上を占める国保制度運営の柱です。国保加入者の皆さんが納付した『国民健康保険税』は、県の補助金などどともに、国保加入者の医療費やさまざまな国保の給付に使われています。国保は加入者一人ひとりが平等に国保税を負担することで、公平な医療が受けられる制度です。国保税を払わない人がいると、他の加入者との公平を欠くばかりか、国保制度そのものが成り立たなくなってしまいますので、国保税は納期までに確実に納付をお願いします。
区分 | 所得割率 | 均等割額 | 平等割額 | 課税限度額 |
(1)医療保険分 | 6.20% | 11,000円 | 24,000円 | 630,000円 |
(2)後期高齢者支援金分 | 2.80% | 7,700円 | 8,600円 | 190,000円 |
(3)介護保険分 | 1.60% | 8,600円 | 7,200円 | 170,000円 |
6月から翌年3月までの全10期で納付していただきます。
(1)医療分(賦課限度額63万)+(2)後期高齢者支援金分(賦課限度額19万)+(3)介護保険分(賦課限度額17万)=年税額
(注意)なお、この計算方法は1年分を算出するもので、年度途中で国民健康保険の資格を取得・喪失した場合は、月単位で再度計算します。
軽減割合 | 軽減の基準となる所得金額 (擬制世帯主を含む世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者の所得の合計額) |
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7割 | 世帯の所得の合計額が、(43万円+(給与所得者等の数(注1)−1))×10万円以下の世帯。 |
5割 | 世帯の所得の合計額が、(43万円+(給与所得者等の数(注1)−1))×10万円+((28万5千円×被保険者数(注2))以下の世帯。 |
2割 | 世帯の所得の合計額が、(43万円+(給与所得者等の数(注1)−1))×10万円+((52万円×被保険者数(注2))以下の世帯。 |
(注1)給与所得者等の数とは、世帯内被保険者における一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有するもの(65歳未満は年金収入60万円超、65歳以上は年金収入125万円超)です。
(注2)被保険者数とは、国保の加入者と国保から後期高齢者医療制度へ移行された方の合計人数です。