最終更新日:2022年1月14日
1年間(1月1日から12月31日までの間)に生じた農産物に係る収入から必要経費を差し引いたものが農業所得になります。申告に備えて日ごろから帳簿を記帳し、事前に書類の準備をしましょう。
個人で事業を行う全ての方は、帳簿を備え付け、業務に係る取引を所定の方法により記録し、7年間保存することが所得税法で義務付けられています(任意帳簿、書類は5年間保存) 。電子帳簿等保存法による一定の要件を満たせば、電子帳簿保存も可能です。帳簿の作成にあたり、ご不明な点等ございましたら最寄りの税務署である大町税務署へお問い合わせください。
帳簿の記帳のしかた~農業所得者用~(PDF/10.4MB)(国税庁HP)
作成した記帳をもとに、ご自分で経費を整理集計して収支内訳書(農業所得用)を作成し、申告書と一緒に提出してください。
なお、収支内訳書の作成は、国税庁 確定申告書等作成コーナーが便利です。作成したものを印刷して税務署に郵送等によりご提出いただくか、e-Taxによる電子申告も可能です。
また、収支内訳書の様式は所得税の確定申告(国税庁HP)確定申告書の様式等からダウンロードいただけます。
※規模が小さく他へ販売等していない家事消費のみの場合は、事業所得として申告する必要はありません。雑所得に該当します。
(1)販売金額 |
本年中の農作物の販売金額。年末において、その年中に引き渡したときは、実際に代金を受け取っていない場合でも、全てその年分の収入金額として計算します。また、年末に前受金を受け取り、実際に農産物を引き渡していない場合は、その年の販売金額には含めません。 |
(2)家事・事業消費金額 |
収穫した農産物を自分で食べたり、贈答した場合は家事消費とし、自己の生産のために消費した場合は、事業消費として収入金額に含める(事業消費の場合、収入金額と同額に該当する科目を必要経費とする)。年末において、消費等したものの種類別に合計を見積り、帳簿に一括記載することができます。 |
(3)雑収入 |
経営所得安定対策、中山間地域等直接支払交付金など |
(5)(6)農産物の棚卸高 |
12月31日現在で所有している農産物について棚卸しを行い、その数量・金額。期首は昨年の在庫分、期末は翌年に繰り越す分です。なお、家事消費分は棚卸しを省略しても差支えありません。 |
(8)雇用人 |
農産物等の生産及び販売のための雇用労賃等 |
(9)小作料・賃借料 |
小作料、農地の賃借料、農機具の賃借料、ライスセンター等の共同施設利用料 |
(10)減価償却費 |
農業用建物、農機具などで耐用年数1年以上、取得価格10万円以上(平成10年以前取得分は20万円以上の固定資産の償却費 |
(11)貸倒金 |
売掛金などの貸倒損失 |
(12)利子割引料 |
農業用の土地建物、農機具購入のための借入金利子等 |
(イ)租税公課 |
消費税、農業専用部分の土地建物の固定試案税、農業用車両の自動車税、印紙代、水利費等 |
(ロ)種苗費 |
種もみ、苗類、種いもの購入費 |
(ハ)素畜費 |
子牛、子豚、ひななどの所得比及び種付料 |
(ニ)肥料費 |
化学肥料や堆肥用わらの購入費 |
(ホ)飼料費 |
飼料の購入費 |
(ヘ)農具費 |
使用可能期間が1年未満か取得金額が10万円未満の農具や機械の購入費(くわ、かま、スコップなどの小農具) |
(ト)農薬衛生費 |
農薬の購入費、共同防除の負担金 |
(チ)諸材料費 |
ビニールシート代、わら、縄、支柱などの購入費 |
(リ)修繕費 |
農機具、農業用建物、車両などに要した修理費 |
(ヌ)動力光熱費 |
かん水などに要した水道料、電気料、農業機械・車両などに要した軽油・ガソリン代などの燃料費 |
(ル)作業用衣類費 |
作業服、長靴、手袋、地下足袋などの購入費用 |
(ヲ)農業共済掛金 |
水稲などに係る共済費用、農業用建物・車両に対する保険料 |
(ワ)荷造運賃手数料 |
農産物の販売に要した市場手数料等、運送費、包装費などの費用 |
(カ)土地改良費 |
ほ場整備償還金、土地改良区、水利組合の負担金のうち維持管理費など |
(ツ)雑費 |
上記に分類できない経費(研修費、事務用品費、電話代、切手代など) |
上記以外にも、農業経営に関係する費用が必要経費となりますので、領収書等を項目別にまとめ、帳簿に記帳したうえで納税相談に来てください。
※ JA大北で農産物を取引されている方は、JA大北が発行する「農業収支内訳書記入支援用書類」(有料)を取得していただくと、項目ごとに金額が記載されていますので、申告の際必要に応じてご利用ください。ただし、JA大北以外でやりとりした分は帳簿を整理する必要があります。書類の発行はJA大北にお問い合わせください。
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