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長野県北安曇郡

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たばこ税

最終更新日:2020年10月1日

村たばこ税

村たばこ税は、卸売販売業者等が村内のたばこ小売店に売り渡したたばこに対して、売り渡しを行った卸売販売業者等に課せられます。
(注意)卸販売業者とは、製造たばこの製造者、特定販売業者及び卸売販売業者です。

納める人

卸売販売業者等が村に納めますが、たばこの定価の中には村たばこ税が含まれていますので、実際にはたばこを買う人が税金を負担しています。

申告と納税

卸売販売業者等が、毎月の売り渡し分をまとめて、翌月末日までに申告納入します。

税率(令和2年10月1日改正)

たばこ1,000本あたりの税率。
 

期間 地方税 国税 合計
村税 県税 たばこ税 たばこ特別税
令和2年10月1日~令和3年9月30日 6122円 1,000円 6,302円 820円 14,244円
令和3年10月1日~ 6,552円 1,070円 6,802円 820円 15,244円 

紙巻きたばこの税負担割合例

小売定価 地方税 国税 消費税 合計税額
市町村
たばこ税
都道府県
たばこ税
たばこ税 たばこ
特別税

1箱540円のたばこの場合

122.44円 20円 126.04円 16.4円 49.09円 333.97円

小谷村の財政をうるおす村たばこ税、たばこは村内で買いましょう!

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このページに関するお問い合わせ

総務課 税務係
電話番号:0261-82-2037
FAX番号:0261-82-2232
メールアドレス:zeimu@vill.otari.lg.jp