最終更新日:2019年11月28日
(小谷村開発事業等指導要綱第5条)
開発区分 開発基準 |
宅地・別荘区域 | スキー場・ゴルフ場区域 | 宿泊・営業区域 | |
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高さ | 高さ | 18.0メートル以下 (注意)親の原分譲地にあっては、2階を越えないこと。 (注意)峰又は尾根等稜線付近にあっては、稜線から水平距離で20メートル以上離れ、かつ3階を越えないこと。 |
18.0メートル以下 (注意)峰又は尾根等稜線付近にあっては、稜線から水平距離で20メートル以上離れ、かつ3階を越えないこと。 |
18.0メートル以下 (注意)峰又は尾根等稜線付近にあっては、稜線から水平距離で20メートル以上離れ、かつ3階を越えないこと。 |
高さの算定 | (注意)建築物、その他工作物の地上露出部分の内最低地盤から最後部までとし、階段室、昇降機 塔及び建築 設備を含むものとする。 | (注意)同左 | (注意)同左 | |
面積 | 2,000平方メートル以下 | 2,000平方メートル以下 | 2,000平方メートル以下 | |
建ぺい率 | 建ぺい率 | 40.0% 以下 (注意)別荘地にあっては、20.0%以下 |
40.0% 以下 | 40.0% 以下 |
改築 | (注意)既存建築物の建ぺい率以下(40%を越える建築物) | (注意)同左 | (注意)同左 | |
容積率 | 容積率 | 80%以下 (注意)別荘地にあっては、40.0%以下 |
160.0%以下 | 160.0%以下 |
改築 | (注意)既存建築物の容積率以下 | |||
建築物の壁面又は、工作物から境界線までの距離 | 主要道路界 | 3メートル以上 | (注意)同左 | (注意)同左 |
その他道路界 | 2メートル以上 | (注意)同左 | (注意)同左 | |
敷地境界 | 2メートル以上 | (注意)同左 | (注意)同左 | |
改築 | (注意)距離が各号に揚げた以下の建築物にあっては、既存建物壁面線に1メートルを加えた距離以上離れること。 | (注意)同左 | (注意)同左 | |
道路巾員 | 幹線道路 | 7.0メートル | ||
その他道路 | 5.0メートル(必要により隈切すること。) | |||
環境保全 | (注意)広告物の設置については、建築物の屋上に看板等を設けないものとする。 (注意)建築物、その他工作物の壁面への塗料広告、蛍光塗料等の使用は避けるものとする。 (注意)塀、その他の遮へい物は、やむを得ない場合を除き、できる限り設けないものとする。 |
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その他 | (注意)建築物の周辺にはできる限り空き地を設け、緊急自動車の進入等安全と、降雪期の排除雪が容易に行えるよう配慮するものとする。 | |||
(注意)別荘地内には、分譲集合住宅、営業用施設等の建築は出来ないものとする。 | (注意)分譲集合住宅等の建築は出来ないものとする。 |