最終更新日:2026年1月21日
市町村森林整備計画は、森林法に基づき、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年間の計画です。
森林法第10条の5第1項の規定により、令和8年度から令和17年度までの新しい小谷村森林整備計画を定めるにあたり、同法第10条第7項の規定において準用する同法第6条の第1項の規定により公告を行い、森林整備計画案を縦覧に供します。
下記ファイルより、小谷村森林整備計画を閲覧することが可能です。
ご意見等がございましたら、下記問合せ先へ電話、メール、郵送にて、ご提出ください。
令和8年1月19日から令和8年2月18日まで
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