最終更新日:2025年4月1日
森林法第10条の5第1項の規定により、小谷村森林整備計画書を策定しました。
市町村森林整備計画は、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年を一期とする計画であり、地域の森林・林業の特徴を踏まえた森林整備の基本的な考え方やこれを踏まえたゾーニング、地域の実情に即した森林整備を推進するための森林施業の標準的な方法及び森林の保護等の規範、路網整備等の考え方等を定める長期的な視点に立った森林づくりの構想です。
地域にもっとも密着した行政主体である市町村が、地域の実情に応じて地域住民等の理解と協力を得つつ、都道府県や林業関係者と一体となって関連施策を講じることにより、適切な森林整備を推進することを目的とするものです。
【計画期間】
令和3年4月1日から令和13年3月31日まで
【小谷村森林整備計画の変更について:追記】
森林法第10条の6第2項の規定により、令和7年4月1日付で「小谷村森林整備計画」を変更しました。
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