若者ふれあい事業
最終更新日:2020年4月15日
小谷村では結婚支援として、若い方々の出会いのきっかけになるような交流イベントの開催や参加された方への補助などの「若者ふれあい事業」をすすめています。
若者ふれあい事業補助制度
結婚活動をするにあたり、次の補助制度があります。補助対象は、小谷村に住民票がある方及び村内の活動団体です。
- 個人で結婚相談所などへ入会した場合、入会者1人につき入会金相当額(上限額3万円)
- 個人で交流、出会い、婚活イベント等に参加した場合、1回の参加につき参加費相当額(上限額3千円)
※ただし、同一事業所内での交流事業は対象外
- 団体で若者ふれあい事業(出会いイベント等)を企画運営した場合のイベント開催費(上限額10万円)
※ただし、飲食代は対象外とし、営利を目的としていない事業に限る