最終更新日:2019年11月11日
当地の売買・賃借等には、農業委員会の許可が必要になります。
農地法許可の申請は、申請内容により必要書類が異なることがありますので、事前に農業委員会までご連絡をお願いします。
申請書受付から許可決定までの標準処理期間を20日と定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
申請書様式は、このページの下のリンクをご覧ください。
(注意)ホームページからの申請は行えません。
農地法第3条第1項の規定による農地等の権利移動の許可に係る審査基準は、法第3条第2項の規定によります。
農地の取得の下限面積は20aです。平成23年度より、小谷村の農地利用状況を検討する中で、下限面積の変更を行いました。
農地の転用については、申請者により事情が異なりますので一度農業委員会事務局までお問い合わせをお願いします。
申請者に併せた申請書類をお知らせいたします。
平成27年4月以降の小谷村内の農地の賃借料について小谷村農業委員会から参考単価をお知らせします。なお、村内全域同単価となります。
注:参考単価ですので物納・無償は個々での協議となります。
お問い合わせ先
小谷村農業委員会事務局
長野県北安曇郡小谷村大字中小谷丙131番地
電話 0261-82-2588(直通)
長野県協議会のホームページを参照してください。
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