最終更新日:2023年1月12日
適切な森林整備を進めることは、地球温暖化防止や、災害防止・国土保全等の森林が有する様々な公益的機能を高めることにつながります。しかし、森林整備を進めるには所有者不明の森林の増加や境界未確定の森林の存在や担い手不足等が大きな課題となっています。
このような現状を踏まえ、国民一人一人が等しく負担を分かち合い地域の森林を支える仕組みとして、平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、令和元年度より国より市町村及び都道府県に対し森林環境譲与税の譲与が開始されました。
(1) 開始時期 森林環境税の課税に先行して令和元年度から譲与
(1) 開始時期 令和6年度より課税
(2) 税額 1,000円/年
(3) 課税対象 個人住民税均等割課税対象者
森林環境譲与税は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の費用に充てることとされております。
小谷村における森林環境譲与税の使用状況は以下のとおりです。
令和3年度 森林環境譲与税使用状況
譲与税交付額 |
8,177,000円 |
支出 | 0円 |
基金へ積立 | 8,177,000円 |