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長野県北安曇郡

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特別徴収者にかかる各種届出について(住民税)

最終更新日:2020年5月27日

長野県では、原則、すべての事業主の方に従業員の個人住民税を特別徴収していただくことになっております。

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電話番号:0261-82-2037
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メールアドレス:zeimu@vill.otari.lg.jp