最終更新日:2020年8月19日
『障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律』により、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見したものは、速やかに、これを市町村に届けなければならないとされています。
小谷村では、『障害者虐待防止法』に定める『市町村虐待防止センター』の機能を、福祉係で受け持ちます。障害者に関する虐待の通報は、小谷村役場福祉係『小谷村障害者虐待防止センター』(0261-82-2582) までご連絡ください。
☆ 障害者の生命に危険が生じるような状況の時は、まず警察に連絡し、障害者の安全を確保してください。
障害者虐待の定義と種類
『障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律』では、障害者虐待の定義を以下のように規定しています。
「養護者」とは、障害者を現に養護する人であって、障害者福祉施設従事者等及び使用者以外の人をいいます。
具体的には、身辺の世話や身体介助、金銭の管理などを行っている障害者の家族、親族、同居人等が該当し、同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人などが養護者に該当する場合があります。
「障害者福祉施設従事者等」とは、「障害者福祉施設」又は「障害福祉サービス事業等」(障害福祉サービス事業や一般相談支援事業・特定相談支援事業、移動支援事業、地域活動支援センターを経営する事業、福祉ホームを経営する事業など)に係る業務に従事する人をいいます。
「使用者」とは、障害者を雇用する事業所主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主の為に行為をする人をいいます。
この場合の事業主には、派遣労働者による役務の提供を受ける事業主など、政令で定める事業主は含まれますが、国及び地方公共団体は含まれていません。
障害者虐待の種類
『障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律』では、障害者虐待の種類を以下のように規定しています。
暴力や体罰によって身体に傷や痣、痛みを与える行為や、身体を縛り付けたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制したりする行為などをいいます。
性的な行為やその強要(表面上は同意しているように見えても、本心からの同意かどうかを見極める必要があります)をいいます。
脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えることをいいます。
食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせない、などによって障害者の生活環境や身体・精神的状態を悪化、又は不当に保持しないことをいいます。
本人の同意なしに(あるいはだますなどして)財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用したりして、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限することをいいます。
関連資料へリンク(直接PDFファイルにリンクしています)
市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き(厚生労働省)(外部リンク)