このページの本文へ移動

ページトップ

長野県北安曇郡

文字サイズ
標準

新型コロナウイルスの影響による村税徴収猶予の特例を受けられた皆様

最終更新日:2021年3月16日

村税の徴収猶予の特例を受けられた皆様は、猶予した納期限をご確認いただき、期限までに納付をお願いします。

猶予した納期限は、通知した「徴収猶予許可通知書」をご確認ください。

納付において留意点

猶予した税金の納付において、金融機関で納付される場合は必ず「徴収猶予許可通知書」を一緒にお持ちください。提示していただき、猶予の対象であった旨証明していただく場合もあります。納付は、当初の納税通知書をご利用いただけます。

当初の納税通知書をお持ちでない場合など、納付についてご不明な場合は小谷村役場総務課税務係までご相談ください。

納税が困難な場合

新型コロナウイルスの影響により猶予した村税の納付が困難な状況である場合は、地方税法に基づく徴収猶予の申請をすることで、引き続き1年間の徴収猶予を受けることが可能です。

申請の方法については、小谷村役場総務課税務係までご相談ください。
参考→ 新型コロナウイルスに係る村税の徴収猶予について

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?




このページの内容はわかりやすかったですか?




このページの内容は参考になりましたか?




このページに関するお問い合わせ

総務課 税務係
電話番号:0261-82-2037
FAX番号:0261-82-2232
メールアドレス:zeimu@vill.otari.lg.jp