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長野県北安曇郡

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事業主の皆様へ (障害者法定雇用率について)

最終更新日:2021年9月16日

障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念のもと、すべての雇用主には、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります。(障害者雇用率制度

この法定雇用率が、令和3年3月1日から以下の通り変更になりました。

 民間企業         現行 2.2% ⇒ 2.3%

 国、地方公共団体等    現行 2.5% ⇒ 2.6%

 都道府県等の教育委員会  現行 2.4% ⇒ 2.5%

対象となる事業所の範囲も、従業員43.5人以上に広がっていますので、事業主の皆さまはご注意ください。

※毎年6月1日時点の障がい者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。

※障がい者の雇用の促進と継続を図るための「障がい者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。

 

厚生労働省 障がい者の法定雇用率引き上げについて

厚生労働省 障害者雇用のルール、事業所向け支援策について

厚生労働省 障がい者を雇い入れた場合などの助成金について

 

障害者雇用納付金、その他支援制度については

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 のホームページでご確認ください。

 

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住民福祉課 福祉係
電話番号:0261-82-2582
FAX番号:0261-82-2232
メールアドレス:hukushi@vill.otari.lg.jp