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長野県北安曇郡

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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 (障害者差別解消法)

最終更新日:2021年11月5日

 国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。

 この法律では、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮」の提供を求めています。そのことによって、障がいのある人もない人も共に暮らせる社会を目指しています。

令和3年5月に法律改正があり、「合理的配慮」の提供については、お店などの事業者に対しても努力義務(対応に努める)から今後は義務として配慮提供が求められることとなります。

この改正は、公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。


障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 については、内閣府ホームページでご確認ください。

内閣府ホームページ

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電話番号:0261-82-2582
FAX番号:0261-82-2232
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