最終更新日:2023年7月19日
在宅重度心身障がい児者、重度の知的障がい児者及び難病患者に対し、日常生活の便宜を図るため、用具が支給されます。原則として基準価格の1割の自己負担がありますが、所得に応じた負担軽減があります。
費用負担について
(1)住民税非課税世帯に属される方:定率負担は無料です。(ただし基準額超過分は自己負担となります。
(2)住民税課税世帯に属されている方:定率1割負担(月額上限37,200円。また、基準額超過分は自己負担となります。)
(3)一定所得以上の世帯に属する方は日常生活用具の支給対象外となります。(本人または世帯員のうち市町村民税所得割の最高納税者の納付額が46万円以上の場合)
申請時期
用具を購入する前に申請してください。用具を購入する前に申請がないと支給されません。
注意事項
介護保険の福祉用具と重複するものについては、介護保険のサービスが優先します。障がいの内容や用具の機能によって、給付を受けられるものと受けられないものがありますので、事前に住民福祉課福祉係までご相談ください。