最終更新日:2024年3月22日
県内企業等の担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに移住の促進を図るため、3大都市圏のうち転入超過となっている都府県等から移住の上就業又は創業した方に対し、補助金を交付します。
※令和4年4月1日から適用となります。
※当ページ内容は抜粋となります。詳細は、同補助金交付要綱をご確認ください。
1.移住等に関する要件を満たす移住をした者のうち、2.就業に関する要件を満たす就業又は3.創業等に関する要件を満たす創業をした者が該当となります。
(1)住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県又は大阪府に在住し、かつ、就労をしていたこと。ただし、住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、かつ、就労をしていた場合に限る。
(2)上記期間については、東京圏、愛知県又は大阪府内に在住し、かつ、東京圏、愛知県又は大阪府内の大学等へ通学し、東京圏、愛知県又は大阪府内の企業等へ就職した者については、当該通学に係る期間を通算することができる。
(3)小谷村に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
(4)日本人、又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。
(1)一般の場合 長野県マッチングサイトに掲載されている求人に応募し、採用されたものであること。
(2)専用人材の場合 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して長野県内で就業したものであること。
(3)テレワーカーの場合 自己の意思で移住し、移住前の業務を引き続き行うものであること。
(4)関係人口の場合 小谷村に通学、通勤又は居住をしたことがある者、ふるさと納税をしたことがある者等、村長が認める者であるもののうち、長野県マッチングサイトの対象企業等の登録要件を満たす企業等へ就職したものであること。
長野県から創業支援金の交付決定を受けており、かつ、移住支援金の申請が当該交付決定の日から1年以内になされたものであること。
県共同補助対象者の要件のうち、1.移住等に関する要件の(3)、(4)に該当し、2.就業に関する要件(1)一般の場合に該当する就業をした者が該当となります。
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