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長野県北安曇郡

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【補助金】UIJターン就業・創業移住支援補助金

最終更新日:2024年3月22日

県内企業等の担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに移住の促進を図るため、3大都市圏のうち転入超過となっている都府県等から移住の上就業又は創業した方に対し、補助金を交付します。

※令和4年4月1日から適用となります。

※当ページ内容は抜粋となります。詳細は、同補助金交付要綱をご確認ください。

補助対象者

長野県との共同補助対象者(以下「県共同補助対象者」)

1.移住等に関する要件を満たす移住をした者のうち、2.就業に関する要件を満たす就業又は3.創業等に関する要件を満たす創業をした者が該当となります。

1.移住等に関する要件

(1)住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県又は大阪府に在住し、かつ、就労をしていたこと。ただし、住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、かつ、就労をしていた場合に限る。

(2)上記期間については、東京圏、愛知県又は大阪府内に在住し、かつ、東京圏、愛知県又は大阪府内の大学等へ通学し、東京圏、愛知県又は大阪府内の企業等へ就職した者については、当該通学に係る期間を通算することができる。

(3)小谷村に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。

(4)日本人、又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。

2.就業に関する要件

(1)一般の場合 長野県マッチングサイトに掲載されている求人に応募し、採用されたものであること。

(2)専用人材の場合 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して長野県内で就業したものであること。

(3)テレワーカーの場合 自己の意思で移住し、移住前の業務を引き続き行うものであること。

(4)関係人口の場合 小谷村に通学、通勤又は居住をしたことがある者、ふるさと納税をしたことがある者等、村長が認める者であるもののうち、長野県マッチングサイトの対象企業等の登録要件を満たす企業等へ就職したものであること。

3.創業等に関する要件

長野県から創業支援金の交付決定を受けており、かつ、移住支援金の申請が当該交付決定の日から1年以内になされたものであること。

村独自補助対象者

県共同補助対象者の要件のうち、1.移住等に関する要件の(3)、(4)に該当し、2.就業に関する要件(1)一般の場合に該当する就業をした者が該当となります。

補助額

  • 県共同補助対象者 単身者:60万円、2人以上の世帯:100万円
  • 村独自補助対象者 単身者:15万円、2人以上の世帯:25万円

申請方法等

  • 就業の場合 移住後3か月以上1年以内、かつ、当該企業等に3か月以上在籍後、県要領様式第1号及び様式第2号に必要書類を添えて申請してください。
  • 創業の場合 移住後、長野県から創業支援金の交付決定日から1年以内に、県要領様式第1号に必要書類を添えて申請してください。

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このページに関するお問い合わせ

観光地域振興課 集落支援係
電話番号:0261-82-2589
FAX番号:0261-82-2232
メールアドレス:1093@vill.otari.lg.jp