最終更新日:2024年6月6日
定住の促進及び地域の活性化を図るため、村内への居住用住宅取得費に対して補助金を交付します。
※当ページ内容は抜粋となります。詳細は、同補助金交付要綱をご確認ください。
住民又は住宅取得後、移住される方で、次に揚げる要件を全て満たす方。
※定住促進補助金のポイントを保有されている方が当補助金の交付を受けた場合、以降、定住促進補助金の交付を受けることはできません。
居住を目的とした個人住宅及び併用住宅で基礎を有し、居室、便所、浴室及び台所を備えているもの。
ただし、相続、贈与、その他取得対価を伴わない事由により取得した住宅は含みません。
補助対象事業は新築住宅取得又は中古住宅取得事業になります。各事業の補助額は次のとおりです。
※両事業とも加算分のみの利用はできません。
※補助金の交付は1回限りです。
※定住促進補助金の交付を受けている場合、当補助額から交付を受けた定住促進補助金の額を控除し、残額が当補助額となります。
自己が居住する目的で建築又は購入する住宅で、登記された日から1年以内かつ居住されたことがないもの。
自己が居住する目的で購入する住宅又は補助対象住宅の要件を満たす改修を行う建物で、登記された日から1年を経過又は居住されたことがあるもの。
購入する住宅等が空き家バンク登録物件で、所有者が小谷村空き家家財道具等処分補助金(措置率2/3 補助限度額30万円)を利用していない場合、同補助金の併用も可能です。
補助対象住宅取得前に、小谷村定住住宅取得支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて申請してください。
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