このページの本文へ移動

ページトップ

長野県北安曇郡

文字サイズ
標準

【国民健康保険】第三者の行為で負傷等したときの届出について

最終更新日:2022年12月13日

交通事故や暴力行為など、第三者(自分以外)の行為によるケガの治療に保険証を使う場合(又は保険証を使って治療を受けた場合)は、役場 健康推進係への届出が義務づけられています。

届出により、村が加害者に代わって一時的に立て替え払いをした医療費(保険給付分)を、加害者へ請求します。

第三者行為で負傷した場合は、必ず健康推進係へ届出をしてください。

該当する第三者行為の例

  • 交通事故(バイクや自転車によるものも含む)
  • 他人の暴力行為によって受けたケガ
  • 他人のペットに噛まれて受けたケガ
  • 飲食店等での食中毒
  • 他者が所有する施設の設備等の不具合によるケガ など

手続きの流れ

  1. 第三者行為による傷病で保険証を使う場合(又は使った場合)、健康推進係へ連絡する。
  2. 健康推進係へ傷病届等を提出する。

※傷病届等の様式は長野県国民健康保険団体連合会ホームページからダウンロードいただくか、健康推進係までお問合せください。

※交通事故の場合は必ず警察に届け出てください。

保険証を使って治療を受けられない場合

  • 被保険者本人に法令違反や重大な過失(飲酒、けんか等)がある場合
  • 通勤中や業務中の事故など労災が適用される場合
  • 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませた場合。示談の前に必ず健康推進係にご相談ください。

 

 

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?




このページの内容はわかりやすかったですか?




このページの内容は参考になりましたか?




このページに関するお問い合わせ

住民福祉課 健康推進係
電話番号:0261-82-2570
FAX番号:0261-82-2232
メールアドレス:hukushi@vill.otari.lg.jp