最終更新日:2022年8月26日
障害者差別解消法(2016年施行)の改正により、これまで、合理的配慮の義務付けは国や自治体のみとされていましたが、今後は民間事業所にも合理的配慮が求められることとなりました。
そこで、大北障害者保健福祉圏域自立支援協議会権利擁護部会では、大北地域の現状を把握するため、障がいのある方またはそのご家族、市町村福祉課、福祉的就労先、相談支援専門員、自立支援協議会当事者専門部会にご協力いただき、「不当な差別的取り扱い」「合理的配慮が不足していると思う事」をお聞きするアンケートを実施しました。
皆さまにご協力いただいた結果、一定数の回答を得られたため、この度アンケートの結果を別紙にて報告いたします。
ご協力いただいた皆さまには改めて感謝申し上げます。
大北障害者保健福祉圏域自立支援協議会
権利擁護部会 事務局