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長野県北安曇郡

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固定資産税(土地)の課税誤りについて

最終更新日:2023年3月13日

概要

 このたび、村内の固定資産(土地)について、地方税法第348条第2項第7号により非課税扱いとするべき保安林に対し、一部誤って固定資産税を課税していたことが判明しましたのでご報告します。

内容

 証明書の請求により、課税台帳との不一致を発見。他の保安林についても調査したところ、昭和24年から平成28年まで納税義務者55名(公官庁除く)140筆にいずれも全部指定保安林、一部指定保安林の一部について保安林として課税されていないことを確認
(令和5年3月13日現在判明還付額455,200円)。また、一部誤って保安林として非課税扱いしている筆11筆を確認。
今後、所有者の皆様には順次連絡をとり、適正な処理を行ってまいります。

再発防止について

 関係部署との情報連携を密にし、チェック体制の強化を図ってまいります。

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総務課 税務係
電話番号:0261-82-2037
FAX番号:0261-82-2232
メールアドレス:zeimu@vill.otari.lg.jp