【補助金】空き家対策支援事業補助金
最終更新日:2024年4月17日
住民の安全で安心な暮らしを確保し、良好で快適な住生活環境、定住環境の形成及び保全並びに土地の利活用を図るため、村内に存する空き家の解体撤去を行う者に対して補助金を交付します。
※令和5年4月1日以降の解体撤去から適用となります。
※当ページ内容は抜粋となります。詳細は、同補助金交付要綱をご確認ください。
補助対象者
次の要件に全て該当する方。
- 空き家の所有者
- 空き家の所有者から空き家の解体及び撤去について委任を受けた者
- 解体撤去工事を村内の法人又は個人事業主に発注する者
補助対象空き家
補助金の対象となる空き家及び、その同一敷地内にある建物は、次の要件に全て該当し、空き家の滅失登記を行うものとする。
- 個人が所有するもの。
- 建替えを目的としていないこと
- 小谷村空き家バンク制度登録物件でないこと
- 公共事業等による補償、又は移転等の補助対象でないもの
補助対象経費
次のいずれにも該当するものとする。ただし、村長が特別に認めた場合はこの限りでない。
- 空き家を全て除却し更地にする工事費用
- 滅失登記に係る費用
- 補助対象空き家の一部を除却する工事でないこと
- 物置、門扉、塀、樹木、家財、残置物、地下埋設物その他これらに類する物のみを除却する工事でないこと
補助額
- 100㎡以下のものの除却費用の1/2以内とし50万円を上限とする。
- 200㎡以下のものの除却費用の1/2以内とし75万円を上限とする。
- 200㎡以上のものの除却費用の1/2以内とし100万円を上限とする。
申請方法等
解体撤去工事の着手前に小谷村空き家対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて申請してください。
添付書類
- 対象空き家の位置図
- 対象空き家の解体及び撤去にかかる経費の見積書
- 対象空き家の現況写真
- 対象空き家の登記事項証明書又は固定資産税課税台帳の写し、その他所有者等であることが確認できる書類
- 対象空き家の所有者以外の者が申請する場合は、当該所有者の委任状
- 対象空き家の所有者と対象空き家の所在する土地の所有者が異なるときは、当該土地の所有者の当該空き家の解体及び撤去に係る同意書
- その他村長が必要と認めるもの
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