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長野県北安曇郡

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小谷村景観条例・景観づくり計画について

最終更新日:2023年6月1日

小谷村では、豊かな自然と歴史、文化を育んだ良好な景観を守り、後世に伝えるため

景観法に基づき「小谷村景観条例」、「小谷村景観づくり計画」を令和5年6月1日から全面施行しました。

 今後、条例に規定する規模の建築物の建築や開発行為を行う際には、村への届出が必要となります。

届出対象行為を行う予定のある村民や事業者の皆様は、下記資料をご参照ください。

 

詳しくは、小谷村役場建設水道課建設係までお尋ねください。

 

 

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添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。 (別ウィンドウで開きます。)

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このページに関するお問い合わせ

建設水道課 建設係
電話番号:0261-82-2204
FAX番号:0261-82-2232
メールアドレス:kensetu@vill.otari.lg.jp