中小企業経営支援利子補給給付金
最終更新日:2024年9月25日
趣旨
新型コロナウイルスの影響及び物価高・燃料費高騰等が理由となって融資を実行した村内事業者に対して、利子補給給付金を交付いたします。
給付対象者
- 令和2年4月1日現在、村内に住所を有する個人又は主たる事業所を有する法人で、融資を受けたときに村内に住所を有すること。
- 村税等を滞納していないこと。
- 令和2年度から令和5年度までの期間中、次に掲げるいずれかの融資を受けていること。
ア 小谷村中小企業振興資金
イ 長野県制度資金(中小企業振興資金及び経営健全化支援資金に限る)
ウ 日本政策金融公庫国民生活事業資金
- 令和5年4月1日以降に前号に係る利子の支払を行っていること。
給付額
当該年度の前年度(令和5年度においては令和2年度から令和4年度)における約定利息に10分の10を乗じた額(100円未満切捨て)とする。
※返済が完了した利息に対して、利子補給を行います。
- 給付金は、約定利息の支払の1回目から24回目までとします。
- 給付額は年度毎に算出します。
- 国県等による利子補給制度及び新型コロナウイルス対策マル経融資による利子補給制度の対象となる借入は対象外となります。
申請方法
以下の給付金申請書兼請求書に必要事項を記入し、押印のうえ、観光商工係まで添付書類を添えて提出してください。
中小企業経営支援利子補給給付金交付申請書兼請求書(Word/17KB)
【添付書類】
- 金融機関が発行した返済計画表の写し
- 返済内容がわかる通帳等書類の写し
こんなときは
- 返済計画表を紛失してしまった。
→借入条件がわかる書類をお持ちください。
また、金融機関にお問い合わせいただき、情報をいただくことも可能です。