村外からの区域外就学について
最終更新日:2023年12月6日
村外からの区域外就学
小谷村に住所を有しない児童及び生徒の小谷村立小中学校への就学は、次のいずれかに該当する場合に認められます。
許可事由
- 小学校6学年又は中学校3学年の学年途中に住所を変更する場合
- 指定校に特別支援学級がない場合
- 心身の障がい等により指定校に通学することが困難な場合
- 保護者が共働きで、児童の下校後に家庭に保護できる者がいないため、別の通学区域内の親戚宅等又は保護者の勤務先等から通学し、又は下校する場合
- 転居が学期途中の場合
- 住宅の建替え等に伴い、転居することが確実なため、転居先の指定校へ転居前から通学する場合
- 地理的条件が悪く、指定校への通学が困難な場合
- 家庭の特別事情又は教育的配慮、教育的見地からやむを得ないと認められる場合
この場合の区域外就学申請について、教育委員会は住所地の教育委員会に対して文書により協議をします。
住所地の教育委員会が承諾した場合に区域外就学が許可されます。
区域外就学申請書(Word/22KB)