最終更新日:2024年2月29日
戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日より戸籍証明書等の広域交付が可能になりました。
これまで本籍地の自治体のみでしか戸籍謄本等を請求できませんでしたが、今後は本籍地以外の市区町村の窓口でも請求が可能です。
制度の詳細は、以下法務省ホームページをご参照ください。
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html (外部リンク)
本籍地が他市区町村にある方が、最寄りの市区町村の窓口で戸籍謄本などの戸籍証明書等を取得することができます。
これによって、
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※ただし、請求できる方や取得できる証明書の種類には制限がありますのでご注意ください。
・戸籍に載っている本人、配偶者、直系卑属(子、孫)、直系尊属(父母、祖父母)
※父母の戸籍から除籍している兄弟、姉妹などの戸籍証明書等は請求できません。
※第三者請求や代理請求、郵送請求は広域交付の対象外です。
上記の請求できる方が直接窓口にお越しください。
窓口にお越しになった方の本人確認のため、公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書1点の提示が必要です。
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート など
※健康保険証など顔写真のない身分証明書では広域交付の請求ができませんのでご注意ください。
請求ができる証明書 | 1通の手数料 | |||
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) | 450円 | |||
除籍謄本(除籍全部事項証明) | 750円 | |||
改製原戸籍謄本 | 750円 |
出生から死亡までなどの一連の戸籍を請求される場合、発行に非常に時間がかかります。
お時間に余裕を持ってお越しください。
また、証明書の種類によっては当日中に発行ができない場合があります。
後日交付となった場合、再度窓口にお越しいただき手渡しでの交付となります。