小谷村結婚新生活支援事業補助金
最終更新日:2024年8月21日
結婚に伴う新生活に係る経費を支援することにより、婚姻数の増加と地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して、住居費及び引っ越し費用の一部を補助するものとし、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助対象者
補助金の交付申請の日に属する年度の前年度の1月1日から当該新年度の3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された次のいずれにも該当する新婚世帯とする。
- 新婚生活の所得(申請時に取得できる最新の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額)が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合にあっては、新婚世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額が500万円未満であること。
- 対象となる住居が小谷村内にあり、申請時に夫婦双方の住民票の住所が当該住所になっていること。
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
- 婚姻届提出時点で夫婦伴に39歳以下であること。
- 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
- 世帯全員が村税(本村に転入した場合にあっては、転入前の市区町村税を含む)及び使用料等の滞納がないこと。
- 世帯全員が小谷村暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと及び同条に規定する暴力団及び暴力団員にに協力し又は関与する等関係を有する者でないこと。
- 婚姻した日から5年以上小谷村に居住する意思があること。
補助金の額
交付申請年度の4月1日から3月31日までに支払った居住費、引越し費用を合わせた額を対象とし、1世帯あたり30万円を限度とする。ただし、婚姻届提出時点において夫婦ともに29歳以下の場合は、60万円を限度とし、予算の範囲内で交付する。(補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨て)
申請方法
小谷村結婚新生活支援補助金交付申請書に下記の書類を添えて、提出してください。
- 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
- 住民票
- 新婚世帯の所得証明書又は所得を証明する書類(課税基準日に日本国内に居住してなかった場合、当該年の収入が確認できる書類)
- 新婚世帯の納税証明書(申請日の属する年の1月1日現在本村に住所がないものは、前住所地での納税証明書)
- 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(貸与型奨学金を返済している場合)
- 物件の売買契約書及び領収書の写し(居住費における購入の場合)
- 物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(住居費における賃貸の場合)
- 物件リフォーム契約書及び領収書の写し(居住費におけるリフォームの場合)
- 引越しに係る領収書の写し(引越し費用の場合)
- 住宅手当等至急証明書
- その他、村長が必要と認める書類
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