小谷村生ごみ処理事業補助金
最終更新日:2024年7月24日
生ごみを減量化、消滅化又は堆肥化等を行う個人、団体、事業者等の活動を奨励し、排出者自らがごみの減量と再資源化を推進する村民意識の高揚を図るため、活動資源に対し予算の範囲内で補助金を交付します。
補助金対象設備及び対象者
- [一般家庭用生ごみ処理機] 村内在住者が自宅に設置する、生ごみを減量化処理ができ、耐久性がよく環境衛生上の配慮がされた、一般家庭用処理機1基に対し1世帯を補助対象者とする。
- [一般家庭用生ごみたい肥化容器] 微生物により生ごみの堆肥化、減量化を目的とする容器で、自己管理地に設置する容量が10リットル以上の容器の購入に要する経費とし、一般家庭用堆肥化容器1基に対し1世帯を補助対象者とする。
- [生ごみ堆肥化資機材] 微生物のより生ごみの堆肥化、減量化を目的とする施設で、その施設設置のための資機材に要する経費とし、村内集落、地区、組単位でおおむね10世帯以上を補助対象者とする。また、村内で営業する事業は、自業種別及び生ごみ発生量により判断する。
- [一般家庭用生ごみ堆肥化基材] 自宅に設置する、ダンボール等を利用した一般家庭用の堆肥化設備の基材に要する経費とし、村内在住者を補助対象者とする。
- [事業者用生ごみ処理機] 生ごみを日量10キログラム以上減量化処理する能力を有し、耐久性がよく、臭気、汚水等環境衛生上の対策がされた事業者用生ごみ処理機を設置する村内の店舗、事業所、事務所等を補助対象者とする。
補助金額
- [一般家庭用生ごみ処理機] 処理機1機購入に要する経費の3分の2以内とし、4万円を限度とする。
- [一般家庭用生ごみたい肥化容器] 堆肥化容器1基購入に要する経費の3分の2以内とし、1万5千円を限度とする。
- [生ごみ堆肥化資機材] 1施設設置に要する資機材経費のうち、2分の1以内とし、50万円を限度とする。
- [一般家庭用生ごみ堆肥化基材] 容器1個に要する基材経費のうち、300円を補助する。当該補助に係る基材の製造、販売、手数料等は、村長とそれぞぞれの当事者間で契約を締結し、別に定めるものとする。
- [事業者用生ごみ処理機] 処理機導入に要する経費の2分の1以内とし、100万円を上限とする。ただし、村長の認めた場合は、この限りではない。
申請方法
申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類と提出してください。
[添付書類]
- 生ごみ処理機の場合は、見積書及びカタログ等
- 堆肥化施設の場合は、見積書及び構造が分かる書類
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