最終更新日:2024年7月30日
地震発生時に居住している住宅の倒壊から村民の生命を守り、災害に強い村づくりを推進するため、防災ベッド等を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
昭和56年5月31日以前に建設された木造住宅で、耐震シェルター及び防災ベッド、防災ベッドのフレーム等の購入に要する費用(組立、輸送等に係る費用も含む)で、次のいずれかに該当するものとする。ただし、小谷村すまいの安全「とうかい」防止対策事業補助金を受けている場合は対象外とする。
購入費用の2分の1以内の額(1,000円未満切捨て)とし、耐震シェルター及び防災ベッド、防災ベッドフレーム1基につき20万円を限度額とする
※補助金の交付は申請者に対して1回限りとする
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