小谷村障害者支援施設等通所交通補助金
最終更新日:2024年8月7日
障害者及びその保護者の経済的負担を軽減し、障害者福祉の増進と障害者の社会参加を図るため、障害者支援施設等へ通所するための交通費の一部を補助します。
補助金交付対象者
村内に住所を有し、かつ村長の利用承認を受け、障害者支援施設等に通所する方。
補助対象交通費
- 公共交通機関(たくし-を除く)
- 自家用自動車(本人又はその保護者が運転する場合に限る)
補助金額
- 公共交通機関を利用した場合は、実費の2分の1に相当する額とする。ただし、当該交通機関の定期券を購入する場合は、購入する定期券の2分の1に相当する額を限度とする。なお、複数付月の定期券を購入し、諸事情により途中で施設等への通所を止めて1日も通所しない月がある場合は、通所した月数と購入定期月数で按分するものとする。
- 自家用自動車を利用した場合は、補助金の交付対象となる障害者の自宅から通所施設、又は当該通所施設等が実施する送迎の指定された乗降場所までの往復距離1キロメートル当たり20円を乗じ当該施設に通所した日数を乗じて得た額に、障害支援区分5以上の場合は2分の1に相当する額、5未満の場合は3分の1に相当する額とする
※補助金の額は1月ごとに算定し、10円未満の端数があるときは切捨てとする。なお、区分を併用している場合はいずれか1つの区分に限るものとする。
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