最終更新日:2024年8月23日
公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄及び、抹消幹細胞を提供した者及びドナーが勤務する国内の事業所(国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人を除く)に対し、予算の範囲内で助成金を交付します。
骨髄等の提供にために要した通院、入院又は通院に要した日数にドナーにあっては2万円を乗じて得た額とし、事業所にあっては当該日数のうちドナーが休暇を取得した日数に1万円を乗じて得た額とする。ただし、ドナーが複数の事業所に勤務している場合は、1日につき1事業所(ドナーが指定する事業所に限る)を助成の対象する。
また、通院等に要した日数は、次の各号に掲げる事項に係る日数を合計したものとし、その上限は1回の骨髄等の提供につき10日とする。ただし、骨髄等の提供による健康被害のための通院及び入院に要した日数を除く。
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