小谷村不妊等治療費補助金
最終更新日:2025年4月1日
少子化対策の充実を図り、不妊症及び不育症に関する治療を受けている夫婦の経済的負担を軽減するために、不妊等治療に要した経費の一部を補助します。
補助対象者
- 不妊等治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦、又は当事者が婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある夫婦であること。
- 夫婦の双方又は一方が申請を行う日の1年以上前から本村に住所を有し、かつ居住していること。
- 申請を行う日において、村税の滞納がないこと。
- 夫婦ともに公的な医療保険に加入していること。
助成対象
医師に診断を受けた不妊等治療に支払った自己負担分及び保険薬局で出された医師の処方と、薬剤師が内容を証明した薬剤(漢方薬に限る)に支払った自己負担分とする。
補助金額
不妊等治療費の自己負担額から次に掲げる額を控除した額に3分の2を乗じた額とし、1年間当たり30万円を限度とする。
- 国及び県の負担において不妊等治療に関する助成を受けることができる場合は、その助成を受けることができる額
- 社会保険又は共済に関する法律、その他の法令等の規定に基づき支給を受けることができる給付金の額
※補助金の交付は通算して36ヶ月を限度とする
詳しい要綱・申請書等はこちら