最終更新日:2024年9月24日
建築物等に施工された吹付けアスベストの飛散による村民の健康被害を予防するため、建築物所有者等が行う吹付けアスベスト除去事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付します。
当村の区域内に存する建築物のうち、国、地方公共団体またはこれらの者に準ずるものの所有する以外のもの
事業の種類 | 対象経費 | 補助率等 |
吹付けアスベスト除去 | 不特定多数の者が利用する建築物(多数の者が共同で利用する部分に限る。付属する電気室、機械室を含む)で、露出している吹付けアスベストの除去に要する経費 | 対象経費の3分の2以内の額。ただし、1平方メートル当たり33,000円を乗じて得た額を上限とし、かつ、1事業所あたりの額は、2,000,000円を上限とする |
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