最終更新日:2024年12月2日
個人番号法の一部改正により、令和6年12月2日以降保険証の新規発行及び再発行は終了します。
なお、終了後であっても交付済みの保険証に記載の住所や負担割合等に変更がなければ、証に記載されている有効期限まで使用できます。
◎ 資格確認書
マイナンバーカードの保険証利用登録を行っていない方へ交付します。
保険証に代わり、保険医療を受けるため医療機関等へ提示するためのものです。
(資格確認書イメージ図)
◎ 資格情報のお知らせ
マイナンバーカードの保険証利用登録を行っている方へ交付します。
ご自身の健康保険資格情報を確認するためのものです。また、マイナンバーカードが利用できない医療機関等でマイナンバーカードと併せて提示することで保険診療を受けることができます。
(資格確認書イメージ図)
登録にはマイナンバーカードと4桁の暗証番号が必要となります。登録方法はつぎのとおりです。
(1)限度額適用認定証が不要になります
本人が医療機関等の窓口端末で同意した場合に限り、限度額適用認定証がなくても高額療養費制度の自己負担限度額が適用になります。
(2)かかりつけの医療機関等以外でも、ご自身の薬の情報や特定健診の情報を共有できます
本人が医療機関等の窓口端末で同意した場合に限り、初めて受診する医療機関等でも、今まで処方された薬の情報や特定健診の情報が医師と共有できるようになります。