最終更新日:2025年4月1日
妊娠届出をし、アンケート・面談の際に申請書をお渡ししています。
申請時点で小谷村に住所を有する妊婦の方が対象です。
ただし、転入時に他市町村で受給している場合は申請できません。
申請し、妊婦給付認定後5に万円の支給となります。
新生児訪問または2か月児訪問時のアンケート・面談の際に「胎児の数の届出」を行っていただ
きます。
届出時に村に住所を有する、妊婦給付認定を受けた妊婦および産婦が対象です。
(※1回目の給付がまだの方で妊婦給付認定を受けていない方は、妊婦給付認定の申請書をあわせて行うことが必要となります)
転入時に他市町村で受給している場合は申請できません。
届け出をし、受理後、届け出た胎児の数×5万円の支給となります。
※令和7年3月31日までの出産応援給付金および子育て応援給付金は、
「妊婦のための支援給付金」になり、支給対象や申請の手続きが変わります。
詳細はこども家庭センターまでお問合せいただくか、下記のチラシをご覧ください。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。 (別ウィンドウで開きます。)