最終更新日:2025年4月9日
国の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策における物価高への支援として、令和6年度住民税均等割非課税世帯に対し、臨時給付金として、1世帯当たり3万円を支給します。
(そのうち18歳以下の児童がいる場合は児童1人当たり2万円を加算しますが、詳細は住民係から今後周知されます。)
基準日(令和6年12月13日)において小谷村に住民登録があり、世帯の全員が令和6年度の住民税均等割が非課税である世帯の世帯主
原則、申請手続きは不要です。送付された用紙に記入された口座へ4月28日に支給(振込)する予定です。
ただし、次に該当する場合は4月15日までに、福祉係へ連絡してください。
(1)記載されている口座を変更する方
(2)給付金の受給を辞退する方
「支給要件確認書」を送付しますので、要件に該当する場合は、必要事項を記して添付書類とともに同封の返信用封筒で返送してください。
【確認事項】の3つのチェック欄のすべてに該当する場合のみ、支給対象となります。振込先口座のわかる書類や本人確認書類の添付が必要です。
(確認)住民税の取扱いとして、扶養を受けているかわからないときは、両親や子ども等、ご家族に確認してください。
※意図的に虚偽の記載をした場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
基本的に、世帯員に住民税均等割が課税せれている方がおり、給付金の受給対象外となる場合です。
次に該当する場合は通知が届かない場合がありますが、支給対象者の要件を満たす場合は申請書を提出ことにより受給される場合があります。
(1)令和6年1月2日以降に小谷村へ転入した方を含む世帯
(2)令和6年度住民税が未申告の方を含む世帯(転入者を含む)
(3)転入者で、令和6年1月1日以前の住所地が海外の方を含む世帯
確認書、申請書とも令和7年5月30日(金)です。
※期限までに提出されない場合や修正依頼による再提出がされない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなします。
※添付書類の発行日も提出期限内である必要があります。
この給付金は差押えの対象になりません。
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
国や県、小谷村等が以下を行うことは絶対にありません。
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