最終更新日:2025年5月7日
森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で火入れを行う場合は、山火事等の事故防止のため、村に火入れ申請をし、許可を受けなければなりません。
火入れを開始する日の10日前までに行うこと。
次の場合に限ります。
・造林のための地ごしらえ
・開懇準備
・害虫駆除
・焼畑
・採草地の改良
・火入許可申請書(rtf type/78KB) ←こちらをクリックして申請書をダウンロードください。
・火入地及びその周辺の現状並びに防火の設備の位置を示す見取図
・火入地が申請者以外の者が所有または管理する場合はその所有者または管理者の承諾書
・申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする場合には、請負(委託)契約書の写し
火入れの許可の期間中であっても、次のような状況となった場合は、火入れを行わないでください。
・強風注意報または乾燥注意報が発表された場合
・火災警報が発令された場合
火入れ中に次のような状況となった場合には、速やかに消火してください。
・風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められる場合
・強風注意報又は乾燥注意報が発表された場合
・火災警報が発令された場合
〇防火帯の設置
延焼のおそれがないよう下記のように設けること
幅:3メートル以上(火入地が傾斜地である場合にその上側に5メートル以上
風勢がある場合は風下に5メートル以上
注意:河川、湖沼、溝、せき等により防火帯と同等の効果が認められる場合は省略できる。
〇火入れ従事者
火入れ面積が1ヘクタールまでの場合は15人以上
火入れ面積が1ヘクタールを超える場合は1ヘクタールを越える面積1ヘクタールにつき5人以上の増員
〇実施にあたっての注意事項
火入れ従事者は、バケツ、クワ、スコップ等の消火に必要とする器具を携行すること。
火入れ従事者は火入れの跡地が完全に消火するまで現場から退去しないこと。