最終更新日:2025年5月19日
これまで、「氏名の振り仮名」は戸籍に記載されていませんでしたが、令和5年6月9日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という)の施行により、新たに戸籍の記載事項になりました。
この改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
現在、戸籍に記載されている方の振り仮名記載については、下記事項をご確認ください。
改正法の施行日(令和7年5月26日)以降に出生届等により初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
本籍地市区町村から、住民票の情報等を基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。
戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
通知書が届きましたら、記載されている氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。
小谷村に本籍のある方への発送は8月中旬頃を予定しています。
届出は不要です。
令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。
ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。
令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。
令和8年5月25日までに届出が無かった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。
氏名の振り仮名の届出方法は、以下の3通りです。
【共通の注意事項】
・通知書に記載されている振り仮名以外の振り仮名を届け出る場合、現に使用されていることを確認するための資料(パスポート、預貯金通帳等)の提示を求める場合があります。
・届出をした後に振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
・必要なもの:マイナンバーカード、マイナンバーカードの4桁及び6桁以上の暗証番号
暗証番号が不明の場合は住民票所在市町村で再設定ができます。
マイナポータルの操作方法は、下記のサイトをご確認ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow_online.html
(法務省ホームページ オンライン届出について)
氏や名の振り仮名の届出はマイナポータルの利用を推奨しています。入力項目が少なく、マイナポータルを利用することで、市区町村の窓口に出向くことなく、どこからでも手続きが完了できます。
・必要なもの:本籍地の市区町村から郵送された通知書
・届出地:届出人の本籍地または所在地の市区町村役場
・必要なもの:振り仮名の届書(氏と名で届書の様式が異なります。様式は下段のPDFをダウンロードいただくようお願いします)
・郵送先:本籍地の市区町村役場
※郵送していただいた書類に不備があった場合、受理ができないこともあるため、マイナポータルからの届出、または窓口での届出を推奨しています。
必ず連絡先(電話番号)を記入してください。
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出のできる方が異なります。
届出のできる方を通知書に記載していますので、ご確認ください。
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。
筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。
他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いします。
本人、または15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
(法務省ホームページ 戸籍への振り仮名記載について)
国が設置するコールセンター
電話番号:0570-05-0310
制度趣旨や届出期間、届出方法など、一般的な振り仮名制度に係るお問い合わせの際にご活用ください。
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