最終更新日:2025年6月13日
エネルギー・食料品等の価格高騰に直面する生活困窮世帯を支援するため、住民税非課税世帯への給付金(3万円給付)の対象とならない、住民税所得割非課税世帯に対して1世帯当たり2万円を支給します。
※18歳以下の児童がいる場合は、更に児童1人当たり2万円を支給しますが、別申請となります。詳細は住民係から今後周知されます。
(注意)令和6年度小谷村地方創生交付金(低所得世帯支援枠)給付金(3万円給付)を受給された世帯は対象ではありません。
令和6年12月13日(基準日)において、小谷村の住民基本台帳に記載されている方で、世帯の全員が令和6年度住民税所得割が非課税(均等割のみ課税)である世帯
※小谷村の場合、住民税均等割は5,500円です。世帯の全員が住民税5,500円のみ課税されている状態か、誰か1人でも5,500円課税され、他の世帯員全員が0円(非課税)となっている世帯が対象となります。
1世帯当たり2万円
・送られた通知をご確認ください。原則、申請手続きは不要です。
・記載された指定口座を変更する場合や、受給を拒否する場合は、指定された期日までに小谷村役場福祉係へご連絡ください。 ※期限までに連絡がない場合は速やかに指定口座へ振込をいたします。
(2)「特別対策支援金支給要件確認書」が届く世帯
・送られた用紙の【確認欄】の項目すべてに該当することを確認して、チェックをつけてください。一つでもチェックできない場合は支給対象外になります。
※運転免許証のコピーを添付される場合、免許証の住所が送付された書類に記載された住所と異なる場合は裏面のコピーも必要です。
※キャッシュカードのコピーを添付される場合やネットバンク利用の場合は、金融機関名、支店名、種別、口座番号、名義人のすべてが確認できる書類が必要となりますので添付してください。
(3)通知が届かない世帯
・令和6年度小谷村地方創生交付金(低所得世帯支援枠)給付金として、3万円を受給されている世帯 (令和7年の4/28、5/20、6/20のいずれかの日に3万円を受給している世帯)
・世帯員に住民税所得割が課税されている方がいる世帯 (同居していなくても、住民票が一緒(同一世帯)である場合は課税世帯となります。)
・令和6年1月1日以前の居住地が海外の方で、「令和6年度所得課税証明書」の交付が受けられない世帯
・租税条約の適用を受ける者を含む世帯で、免除の適用を受けて非課税となる世帯
・申請書は送付されませんので、ダウンロードするか福祉係で用紙の交付を受けてください。
(1)令和6年1月2日以降に小谷村へ転入した方を含む世帯
(2)令和6年度住民税が未申告で、確定してない方を含む世帯
※上記に該当する場合、要件に該当する場合は、令和6年1月1日時点でお住まいだった市区町村が発行する「令和6年度所得・課税証明書」の交付を受け、申請書類と一緒に提出する必要があります。手続きに時間がかかりますので、期限に間に合うようにご準備願います。
確認書、申請書とも令和7年8月29日(金)です。 ※当日消印有効ですが、早めにお手続き願います。
1 支給は1回のみです。
2 非課税の収入となりますので、税の申告は必要ありません。
3 本支援金の差し押さえは禁止されています。
4 支援金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。 ・ただし、添付書類の不足や内容が不明である場合は、お電話で照会することもあります。次については注意してください。
国や県、小谷村等が以下を行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作を依頼すること
・本支援金の受給のために、手数料の振込を求めること
・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。 (別ウィンドウで開きます。)