最終更新日:2025年7月16日
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等と認められる次の建築物について、当該特定空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、法第14条第10項の規定により、次のとおり公告する。
所在地 北安曇郡小谷村大字中小谷字屋敷添 丙2405番地 家屋番号 丙2405番
種類 居宅
建物構造 木造板葺2階建
床面積 1階 54.54㎡ 2階 41.32㎡(不動産登記情報)
所有者等は、1の建築物を3の期限までに除却すること。
令和7年7月23日
所有者等が3の期限までに2の措置を行わないときは、法第14条第10項の規定により村長又は村長が命じた者若しくは委任した者(以下「村長等」という。)が2の措置を行う。
村長等が2の措置を行うときは、当該建築物の内部及びその敷地に残置されている動産等を撤去し、処分する。動産等について権利を主張しようとする者は、3の期限までに搬出し又はその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、6の問合せ先に通知すること。
小谷村役場 観光地域振興課 集落支援係
電話 0261-82-2589(直通)
FAX 0261-82-2232