このページの本文へ移動

ページトップ

長野県北安曇郡

文字サイズ
標準

特定空家等の措置に関する告示について

最終更新日:2025年7月16日

特定空家等の措置に関する告示について

 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等と認められる次の建築物について、当該特定空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、法第14条第10項の規定により、次のとおり公告する。

令和7年7月2日小谷村長 中村 義明

1 対象となる特定空家等

所在地   北安曇郡小谷村大字中小谷字屋敷添 丙2405番地  家屋番号  丙2405番

種類    居宅

建物構造  木造板葺2階建

床面積   1階 54.54㎡ 2階 41.32㎡(不動産登記情報)

 

2 特定空家等に対する必要な措置

所有者等は、1の建築物を3の期限までに除却すること。

 

3 措置の期限

令和7年7月23日

 

4 小谷村長による措置

所有者等が3の期限までに2の措置を行わないときは、法第14条第10項の規定により村長又は村長が命じた者若しくは委任した者(以下「村長等」という。)が2の措置を行う。

 

5 動産等の取扱い

村長等が2の措置を行うときは、当該建築物の内部及びその敷地に残置されている動産等を撤去し、処分する。動産等について権利を主張しようとする者は、3の期限までに搬出し又はその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、6の問合せ先に通知すること。

 

6 問合せ先

小谷村役場 観光地域振興課 集落支援係

電話  0261-82-2589(直通)

FAX 0261-82-2232 

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?




このページの内容はわかりやすかったですか?




このページの内容は参考になりましたか?




このページに関するお問い合わせ

観光地域振興課 集落支援係
電話番号:0261-82-2589
FAX番号:0261-82-2232
メールアドレス:1093@vill.otari.lg.jp