入湯税
最終更新日:2025年11月18日
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他の消防活動に必要な設備の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用にあてるための目的税です。
入湯税を納める人
鉱泉浴場(温泉等)を利用する入湯客です。
税率(税額)【平成18年4月1日改定】
- 宿泊 1人1日(1泊) 100円
- 日帰り 1人1日 100円
ただし、満12歳未満の者、一般公衆浴場の入湯客、学校教育上の行事のための入湯客などは課税免除されます。
申告と納税
鉱泉浴場(温泉等)の経営者が、入湯客から税金を受け取って、1ヶ月分をまとめて翌月15日までに申告納入することになっています。
申告・納付方法
- 窓口にて申告・納付する場合
役場税務係窓口にて申告書を提出していただきます。納付方法は従来と変更ありません。
- 郵送にて申告する場合
申告書の原本と控えを送付していただき、確認が取れましたら返信用封筒にて返送いたします。
納付方法は従来と変更ありません。
(返信用封筒が必須となりますので、入れ忘れのないようお願いします。)
- メールにて申告する場合
小谷村役場税務係のメールアドレスに申告書のデータを送信してください。
確認が取れましたらその旨をメールにて返信いたします。また、納付依頼もさせていただきます。
納付方法は従来と変更ありません。
税務係メールアドレス:zeimu@vill.otari.lg.jp
- eLTAX(エルタックス)にて電子申告・電子納付する場合
PCdesk Nextにて電子申告をしていただき、PCdeskにて電子納付してください。
詳細はeLTAXのホームページ又は入湯税の電子申告・納付よりご確認ください。
ダウンロード
- 入湯税申告書入力様式(Excel/16KB)