入湯税
最終更新日:2019年11月12日
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他の消防活動に必要な設備の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用にあてるための目的税です。
入湯税を納める人
鉱泉浴場(温泉等)を利用する入湯客です。
税率(税額)【平成18年4月1日改定】
- 宿泊 1人1日(1泊) 100円
- 日帰り 1人1日 100円
ただし、満12歳未満の者、一般公衆浴場の入湯客、学校教育上の行事のための入湯客などは課税免除されます。
申告と納税
鉱泉浴場(温泉等)の経営者が、入湯客から税金を受け取って、1ヶ月分をまとめて翌月15日までに申告納入することになっています。