小谷村の豊かな自然環境を守り、景観の保全と環境美化を推進するため『小谷村ポイ捨て禁止条例』を令和5年4月1日に制定しました。

条例のポイント

(1)してはいけない事項

 村内の公共の場所や他人が所有管理する場所で、ごみ(紙くず・空き缶・空き瓶や廃家電・粗大ごみ・動物の死骸・ふん尿など)のポイ捨てや不法投棄、飼育する動物の遺棄をしてはいけません。

(2)対象となる人

  • 小谷村に居住する人。または滞在・通過する人。(観光などの一時滞在者も対象となります。)
  • 小谷村内で事業活動を行う人。
  • 小谷村内に土地・建物を所有・占有・管理する人。

(3)違反行為については『過料の規定』が適用されます

 条例に定める禁止行為(ポイ捨て・不法投棄など)を行い、環境を著しく害していると認められる方に対しては、5万円以下の過料が課されることがあるます。過料の適用までには、職員による立ち入り調査、指導及び勧告、命令(違反行為の公表)の手続きが行われます。
 過料は令和5年10月1日から適用となります。

ポイ捨てをしない・されないために

  1. ポイ捨て・不法投棄をしない事は当然ですが、地域における清掃美化活動に積極的に参加する事で、地域全体の環境美化意識を高めましょう。
  2. 自宅や職場の周りをいつもきれいにしておきましょう。
  3. 空地などの管理土地は草刈りを実施し、定期的な管理・監視を行いましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 住民係
電話番号:0261-82-2581
ファックス番号:0261-82-2232
住民福祉課 住民係へのお問い合わせ

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