交通事故や暴力行為など、第三者(自分以外)の行為によるケガの治療に保険証を使う場合(又は保険証を使って治療を受けた場合)は、役場 健康推進係への届出が義務づけられています。
届出により、村が加害者に代わって一時的に立て替え払いをした医療費(保険給付分)を、加害者へ請求します。
第三者行為で負傷した場合は、必ず健康推進係へ届出をしてください。
該当する第三者行為の例
- 交通事故(バイクや自転車によるものも含む)
- 他人の暴力行為によって受けたケガ
- 他人のペットに噛まれて受けたケガ
- 飲食店等での食中毒
- 他者が所有する施設の設備等の不具合によるケガなど
手続きの流れ
- 第三者行為による傷病で保険証を使う場合(又は使った場合)、健康推進係へ連絡する。
- 健康推進係へ傷病届等を提出する。
- (補足)傷病届等の様式は長野県国民健康保険団体連合会ホームページからダウンロードいただくか、健康推進係までお問合せください。
- (注意)交通事故の場合は必ず警察に届け出てください。
保険証を使って治療を受けられない場合
- 被保険者本人に法令違反や重大な過失(飲酒、けんか等)がある場合
- 通勤中や業務中の事故など労災が適用される場合
- 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませた場合。示談の前に必ず健康推進係にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課 健康推進係
電話番号:0261-82-2570
ファックス番号:0261-82-2232
住民福祉課 健康推進係へのお問い合わせ
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