国民健康保険税について
国保加入者の皆さんが納付した国民健康保険税は、国保加入者の医療費やさまざまな国保の給付に使われています。
国保は加入者一人ひとりが平等に国保税を負担することで、公平な医療が受けられる制度です。
国保税を払わない人がいると、他の加入者との公平を欠くばかりか、国保制度そのものが成り立たなくなってしまいますので、国保税は納期までに納付をお願いします。
国民健康保険税の区分
令和8年度から、これまでの3つの区分に「子ども・子育て支援金分」が加わり、4つの区分の合計額が年間の保険税額となります。
- 医療分…基礎となる医療費にあてられます。(加入者全員)
- 後期高齢者支援金分…後期高齢者医療制度を支援するためにあてられます。(加入者全員)
- 介護納付金分…介護保険制度を支えるためにあてられます。(40歳から64歳までの方)
- 子ども・子育て支援金分…国の子育て支援施策にあてられます。(加入者全員)
令和8年度の国民健康保険税
| 区分 |
所得割額 |
均等割額 |
平等割額 | 課税限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 6.60% | 17,000円 | 25,200円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.80% | 9,400円 | 8,900円 | 260,000円 |
| 介護納付金分 | 2.20% | 9,500円 | 7,600円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.27% | 700円 | 1,100円 | 30,000円 |
子ども・子育て支援金分の均等割額は、18歳以上の被保険者は+100円となります。
納期
6月から翌年3月までの全10期で年度分を納付します。
1年間の国民健康保険税の計算方法
1年間の国民健康保険税は、世帯ごとに以下のアからウを合計して計算します。
- ア 所得割額は、(前年中の総所得金額-基礎控除額43万円)に所得割率をかけた額
- イ 均等割額は、加入者数に均等割額をかけた額
- ウ 平等割額は、1世帯当たりの定額
この計算は1年分(12か月)、国民健康保険に加入している場合の計算方法であり、年度途中で国民健康保険の資格を取得・喪失した場合は、月単位で再度計算されます。
均等割・平等割の軽減割合
世帯の前年中の所得合計が一定の基準以下の場合、国民健康保険税のうち「均等割額」と「平等割額」が軽減されます。軽減の割合は、所得に応じて「7割」「5割」「2割」の3段階に分かれています。
軽減は申告された所得情報をもとに自動で判定して計算するため、軽減のための特別な申請は不要です。ただし、世帯の中に所得の申告をしていない方がいると、正しい判定ができず、軽減を受けることができませんのでご注意ください。
| 軽減 割合 |
軽減の基準となる世帯の所得合計額 |
|---|---|
| 7割 | 43万円+【10万円に(給与所得者等の数−1)を掛けた額】 |
| 5割 | 43万円+【31万円に(被保険者数等)を掛けた額】+【10万円に(給与所得者等の数−1)を掛けた額】 |
| 2割 | 43万円+【57万円に(被保険者数等)を掛けた額】+【10万円に(給与所得者等の数−1)を掛けた額】 |
- 所得合計について
国民健康保険に加入していない世帯主(擬制世帯主)の所得も、軽減判定の合計額には含まれます。 - 被保険者数等について
国民健康保険の加入者のほか、後期高齢者医療制度への移行により国民健康保険を抜けた方(特定同一世帯所属者)の人数も含めて計算します。 - 給与所得者等について
以下のいずれかにあてはまる方のことを指します。この人数が2人以上いる場合に、人数の計算に反映されます。
- 給与収入が55万円を超える方
- 65歳未満で公的年金等の収入が60万円を超える方
- 65歳以上で公的年金等の収入が110万円を超える方
長野県の「県下統一」に向けた税率の見直しについて
長野県では現在、県内のどこに住んでいても同じ所得・同じ世帯構成であれば同じ保険税となるよう、県内すべての市町村で国民健康保険税率を統一する取り組みを進めています。
当村の国民健康保険税率は、これまで県内の水準と比較して低く抑えられてきましたが、この統一の目標に向けて、段階的に税率を見直し(引き上げ)を行っております。
加入者の皆さまにはご負担をおかけしますが、将来にわたり安定した医療制度を維持するための見直しとなりますので、ご理解をお願いいたします。
「長野県の独自の減免」について
税率の引き上げにより、皆さまの保険税が急激に高くなることを防ぐため、令和8年度は長野県独自の財政支援(激変緩和措置)を活用し、所得に応じた独自の減免(軽減)を実施しています。
「減免(軽減)の内容」
前年中の世帯所得が一定の基準以下となる場合、均等割額と平等割額が自動的に軽減されますが、今年度は長野県独自の措置により、通常よりも負担が軽く(または軽減の対象が広く)なるよう減免が行われます。
- 対象となる方
世帯の前年中の所得合計が、国の定める軽減基準にあてはまる世帯 - 減免の割合
通常の軽減(7割・5割・2割)に加えて、今年度の上がり幅を緩和するための長野県独自の減免が適用され、税額が計算されます。
均等割、平等割の軽減が適用になっている世帯が対象です。 - お手続きについて(申請不要)
この長野県独自の減免については、世帯の所得情報をもとに自動で計算し、お送りする納税通知書に反映させます。皆さまからの減免申請の手続きは不要で
【注意事項】
この減免を正しく計算するためには、世帯の皆さまの所得が申告されている必要があります。収入がなかった方(非課税の方)も、必ず住民税の申告をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 税務係
電話番号:0261-82-2037
ファックス番号:0261-82-2232
総務課 税務係へのお問い合わせ
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