心身障がい者の治療にための通院及び生活圏拡大のために要したタクシー代を予算の範囲内で補助します。

補助対象者

  1. 小谷村に居住するもの
  2. 身体障害者手帳の交付を受けているものであって、その障がいの程度が1級から4級の障がいを有するもの、精神障害者福祉手帳の交付を受けているもの

補助対象経費

 原則として心身障がい者が村内の医療機関で治療を受けるための通院及び集会その他生活圏拡大のために要したタクシー代

補助金額

 経費の10分の4とし、100円未満は切り捨て

 詳しい要綱・申請書等は以下のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 福祉係
電話番号:0261-82-2582
ファックス番号:0261-82-2232
住民福祉課 福祉係へのお問い合わせ

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