障がい者就労施設等の受注の機会を確保し、障がい者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進等による障がい者の自立を促進するため、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律(障害者優先調達推進法)」が平成25年4月1日から施行されています。
小谷村ではこの法律に基づき、調達方針を策定し、より一層の障がい者就労施設等の受注機会の増大に努めてまいります。
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住民福祉課 福祉係
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