令和2年4月1日から民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が施行されます。

それに伴い改正後の民法では「定型約款」に関する規定が新設されます。

小谷村水道事業では、「小谷村営水道条例」、「小谷村営水道条例施行規則」、「小谷村営水道加入金徴収条例」が定型約款に適用され、水道加入金・給水契約の内容となります。

下記PDFデータにて条例・規則内容のご確認をお願いします。(これから「給水申込書」・「使用者等変更届」を提出される方もご確認お願いします。)

「定型約款」とは?

「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」(新法第548条の2第1項による定義)

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電話番号:0261-82-2583
ファックス番号:0261-82-2232
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