村道を良好な状態に保全し、環境の美化及び安全かつ円滑な道路交通を確保するため、村道敷の草刈活動を実施した者に対し、予算の範囲内で報奨金を交付します。

報奨金の交付対象

 自治会及び各種団体の奉仕活動において、草刈活動を実施したとき

報奨金額

 草刈活動を実施した村道の路肩延長に、1メートルあたり10円を乗じた額の範囲内とする。なお、刈幅は、原則として路肩から概ね1メートル以上の幅をもって刈払いを行うものとする。
(注意)報奨金の交付は、同一箇所につき年2回

 詳しい要綱・申請書等は以下のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課 建設係
電話番号:0261-82-2204
ファックス番号:0261-82-2232
建設水道課 建設係へのお問い合わせ

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