障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念のもと、すべての雇用主には、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります。(障害者雇用率制度)
この法定雇用率が、令和3年3月1日から以下の通り変更になりました。
- 民間企業 現行 2.2% ⇒ 2.3%
- 国、地方公共団体等 現行 2.5% ⇒ 2.6%
- 都道府県等の教育委員会 現行 2.4% ⇒ 2.5%
対象となる事業所の範囲も、従業員43.5人以上に広がっていますので、事業主の皆さまはご注意ください。
- (注意)毎年6月1日時点の障がい者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
- (注意)障がい者の雇用の促進と継続を図るための「障がい者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。
障害者雇用納付金、その他支援制度については独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページでご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課 福祉係
電話番号:0261-82-2582
ファックス番号:0261-82-2232
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